転職・資格のための職業訓練 掲示板です。訓練を受けようとする方や受講中の方の交流にどうぞ。 | |
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返信2007/05/26 21:46 投稿者:りり LFS タイトル:退職手当の受給者について 私はとある官公庁で非常勤職員をしているのですが、来月退職する際雇用保険ではなく退職手当の受給になると言われました。 この場合も、職場からもらった離職票をハローワークに提出して受理された時点で受給資格者となり職業訓練が受けられるのでしょうか。 それというのも、私は退職翌月の中旬から開始される訓練を受けたいと考えているのですが、離職票はハローワークを通さずに職場の総務で作成されるので、退職翌月の初日には交付してもらえます。雇用保険の通常の手続きと同じでよいなら受講可能だと思うのですが、退職手当だと何か違う手続きが必要になりますか? どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 |
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