転職のための職業訓練ひろば

職業訓練の退校

1カ月間基本手当が支給されない場合があります

 職業訓練を正当な理由なく途中退校した場合は、1カ月間基本手当が支給されません。

 同じクラスだった人の話です。基本的な授業も終わり、LAN関係の授業となったら、「もう、やってもあまり意味がないから」と言った人がいました。そして、退校したいと職安に申し出たところ、1カ月給付制限となることを聞き、退校を諦めて訓練を続けています。あまり考えずに訓練を申し込んだことが原因で、その人はWord、Excelを習いたかっただけだそうです

不支給となる根拠

 雇用保険法:(給付制限)第三十二条

第三十二条
 受給資格者(訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して一箇月間は、基本手当を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。
二 就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。
三 就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
四 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第二十条(第二項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。
五 その他正当な理由があるとき。
2 受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、この拒んだ日から起算して一箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
3 受給資格者についての第一項各号のいずれかに該当するかどうかの認定及び前項に規定する正当な理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。
(昭五四法四〇・昭六二法二三・平一一法一六〇・平一二法五九・一部改正)

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