国民健康保険も免除しよう
滞納すると、従来は、社会保険庁は電話や個別訪問により自主的納付を促していたのですが、近年は強制徴収の手続きが急激に増えています。「所得200万円以上、13ヵ月以上未納」であれば、強制徴収されると思って、滞納は放置せずに、免除や猶予を受けられるか確認し、素早く対応したほうが後々のためにもなります。滞納は13ヵ月以上になると、長期未納者扱いとなり厳しい対応となります。
なお、国民年金の免除手続きは、窓口に行かなくても、自分で用紙を印刷(プリントアウト)し、記入してから、郵送することもできます。
平成18年度の国民年金納付率は、66.3%しかありません。この一因として、申請すれば、免除や猶予となるのに、実際には申請せずに未納となっている多くの人がいることがあります。
表1は厚生労働省の資料を元にしたものですが、申請すれば全額免除となる人521万人に対し、実際の申請は202万人で、その差、約300万もの人は申請していません。約300万人の中には、苦しい生活状況ながらも納付している人もいるでしょうが、多くは未納のまま放置していると思われます。4分の3免除や半額免除の対象者では、実際の申請者は1割しかいません。
国民年金強制加入者のほとんど、80%の人は、免除や猶予の対象となるのですから、払えないとあきらめずに、まずは免除の申請だけでもしてみましょう。年金未納は、将来、無年金や低年金につながり、生活保護を受けることになるかもしれません。
そもそも、免除や猶予対象者という例外的措置が、8割も占める状況というのは、制度的に正常であろうかという疑問を私は感じますが。。。
年金の年額の計算式は、次のようになっています(平成20年度)。
792,100円×(納付済月数+半額免除月数×2/3+全額免除月数×1/3)÷(40×12)
※昭和16年4月2日以降に生まれた人の場合
全額免除を1年間受けた場合の年金額
792,100円×(39年×12ヶ月+免除12ヶ月×1/3)÷(40×12) = 778,898円
全額免除を1年間受けた場合には、年金額は778,898円となり、満額納付した場合より年13,202円少なくなりますが、未納にするよりも年6,601円多くなります。
国民年金の法定免除とは、障害基礎年金や生活扶助(生活保護)を受けている場合は、届け出をすることで、国民年金の保険料が全額免除される制度です。
国民年金の申請免除とは、経済的な理由によって国民年金の納付が困難な場合に、本人の申請によって国民年金が免除される制度のことです。申請免除は、全額免除と一部免除(一部納付)があります。
一部免除は、次の3つの区分になっています。
・4分の1を納付する(4分の3が免除となる)の1/4納付
・半額納付(半額免除)
・4分の3を納付する(4分の1が免除となる)の3/4納付
経済状態に応じて、全額免除となるか一部免除となるか、あるいは免除とならないかが決まります。
また、学生であれば、学生納付特例制度、30歳未満であれば若年者納付猶予が受けられます。
失業した年度や失業した翌年度であれば、「失業を理由とした特例免除」を申請したほうが、かなり有利です。なぜ、有利かといえば、本人の所得が除外されて審査されるのです。通常の審査では、審査対象となる所得は、「申請者本人の所得」に、「申請者の配偶者の所得」と「世帯主の所得」が加わっているのです。たとえば、通常の審査では、単身世帯だと前年度所得が57万円以下の場合に全額免除となりますが、失業特例だと単身世帯なら前年度の所得にかかわらず全額免除になります。なお、単身世帯ではなく、配偶者や世帯主に一定以上の所得がある場合は、免除が認められない場合があります。
失業を理由に申請する場合には、「雇用保険受給資格者証」または「離職票」の写しも必要です。
1月1日時点の住所と申請時点の住所が住所変更により異なり、前住所地が他の市区町村の場合は、所得を証明する書類が必要になります。
注意したいのは、免除基準は収入ではなくて合計所得であることです。
免除を申請する本人だけでなく、配偶者・世帯主も所得の基準を満たしていることが必要です。世帯主と配偶者には、連帯して国民年金を納付する義務があるのです。
たとえば、本人と配偶者が免除の基準を満たしていても、世帯主(本人の父)が基準を満たしていなければ、免除は却下されます。
一部免除の所得額は、社会保険料控除などを控除する前の金額です。たとえば、単身世帯で1/2納付の収入の目安227万円の内訳は、227万円から給与所得控除86万円を引くと、141万円となり、さらに社会保険料控除を23万円と仮定して引くと基準の118万円となります(基準額は下記参照)。上の表の免除となる目安の金額は、あくまでも目安であり、実際の基準は所得の内訳や控除、扶養構成などにの条件によって異なります。また、全額免除と一部免除では控除額や各種控除の扱いが違うことにも注意が必要です。具体的な基準は次のようになっています。
● 全額免除の所得基準
前年の所得 ≦ (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
単身世帯なら57万円、夫婦2人なら92万円になります。
たとえば、単身世帯で給与収入122万円のみの場合は、
122万円 - 65万円(給与所得控除) = 57万円
たとえば、2人世帯で収入が夫の給与収入のみ157万円のみの場合は、
157万円 - 65万円(給与所得控除) = 92万円
たとえば、4人世帯で収入が夫の給与収入のみ258万円のみの場合は、
258万円 - 95.4万円(給与所得控除) = 162.6万円
● 一部免除の所得基準
前年の所得が次の基準以下である場合
扶養親族にかかる控除
ア)老人控除対象配偶者・老人扶養親族(70歳以上)1人につき 48万円
イ)特定扶養親族(16歳以上23歳未満)1人につき 63万円
ウ)上記ア、イに該当しない控除対象配偶者又は扶養親族1人につき 38万円
各種控除
例
夫婦・子ども2人(子の1人は16歳以上23歳未満)で収入420万円は夫の給与のみ世帯の半額免除の適用計算例
前年所得 = 給与収入 420万円 − 給与所得控除 138万円 = 282万円
半額免除基準額 118万円
配偶者控除 38万円
配偶者特別控除 0万円
扶養(子供16歳未満) 38万円
特定扶養親族(子供16歳以上23歳未満) 63万円
小計 139万円
社会保険料控除
国民年金 17万円
国民健康保険 47万円(所得割 9%、平等割 2万円、均等割 2.5万円×4で計算)
小計 64万円
基準 118万円 + 扶養控除 139万円 + 各種控除 64万円 = 321万円
前年所得 282万円 ≦ 321万円
この計算例では、国民年金の半額免除になります。しかし、各種控除には、社会保険料控除だけでなく、雑損控除、医療費控除等もあり、なかなか難しいものすので、市町村や社会保険事務所等に相談したほうがいいと思います。
所得基準(平成18年度)
57万円+(控除対象配偶者+扶養親族数)×35万円
・障害年金や障害基礎年金の受給権者
・生活保護法の生活扶助の受給者
・国立脊髄療養所その他の厚生労働省令で定める施設に入所している方
・免除の期間
7月(または申請月の前月)から翌年6月までです。「前年所得が少ない」ことを理由にする場合の前年とは、申請が7月〜12月なら前年になるが、1月〜6月は、前々年になるようです。
社会保険庁のHPには、年金見込額試算というものがあり、自分で年金の試算ができます。年金額が心配な方は追納も検討してみてはいかがでしょうか。。
★国民健康保険の免除も見てください。
国民年金保険料の免除・減免をしよう
申請をすれば国民年金の免除や猶予となるのに、実際に申請をしているのは、3割の人しかいません。じつは、国民年金は、申請すれば8割の人が免除や猶予となる制度なのです(下表1)。滞納すると、従来は、社会保険庁は電話や個別訪問により自主的納付を促していたのですが、近年は強制徴収の手続きが急激に増えています。「所得200万円以上、13ヵ月以上未納」であれば、強制徴収されると思って、滞納は放置せずに、免除や猶予を受けられるか確認し、素早く対応したほうが後々のためにもなります。滞納は13ヵ月以上になると、長期未納者扱いとなり厳しい対応となります。
なお、国民年金の免除手続きは、窓口に行かなくても、自分で用紙を印刷(プリントアウト)し、記入してから、郵送することもできます。
平成18年度の国民年金納付率は、66.3%しかありません。この一因として、申請すれば、免除や猶予となるのに、実際には申請せずに未納となっている多くの人がいることがあります。
表1は厚生労働省の資料を元にしたものですが、申請すれば全額免除となる人521万人に対し、実際の申請は202万人で、その差、約300万もの人は申請していません。約300万人の中には、苦しい生活状況ながらも納付している人もいるでしょうが、多くは未納のまま放置していると思われます。4分の3免除や半額免除の対象者では、実際の申請者は1割しかいません。
国民年金強制加入者のほとんど、80%の人は、免除や猶予の対象となるのですから、払えないとあきらめずに、まずは免除の申請だけでもしてみましょう。年金未納は、将来、無年金や低年金につながり、生活保護を受けることになるかもしれません。
@平成19年 実績者数 |
A所得により 分類した場合 |
申請率 (@÷A) |
|
第1号強制加入被保険者計 | 2001(100%) | 2001(100%) | |
全額免除 | 202( 10%) | 521( 26%) | 39% |
4分の3免除 | 27( 1%) | 284( 14%) | 10% |
半額免除 | 19( 1%) | 169( 8%) | 11% |
4分の1免除 | 8( 0%) | 153( 8%) | 5% |
若年者納付猶予 | 37( 2%) | 103( 5%) | 36% |
学生納付特例 | 166( 8%) | 251( 13%) | 66% |
法定免除 | 113( 6%) | 113( 6%) | |
免除、猶予なし | 1430( 71%) | 410( 20%) | |
第12回 社会保障審議会年金部会[2008.11.12]の参考資料集 P23 「平成19年度末における国民年金第1号被保険者の内訳(粗い推計)」より作成 |
全額免除にしても3分の1の年金はもらえます
国民年金の財源は、国が3分の1を負担しています(なお、2009年度から国庫負担率を2分の1に引き上げられる予定です)ので、全額免除となっても、国負担に相当する年金がもらえます。年金の年額の計算式は、次のようになっています(平成20年度)。
792,100円×(納付済月数+半額免除月数×2/3+全額免除月数×1/3)÷(40×12)
※昭和16年4月2日以降に生まれた人の場合
全額免除を1年間受けた場合の年金額
792,100円×(39年×12ヶ月+免除12ヶ月×1/3)÷(40×12) = 778,898円
全額免除を1年間受けた場合には、年金額は778,898円となり、満額納付した場合より年13,202円少なくなりますが、未納にするよりも年6,601円多くなります。
満額納付に比べて | |
頑張って満額納付 | − |
全額免除を受ける | マイナス 13,202円 |
免除申請をせずに未納 | マイナス 19,803円 |
国民年金の免除制度について
国民年金の免除制度には、法定免除と申請免除の2種類があります。国民年金の法定免除とは、障害基礎年金や生活扶助(生活保護)を受けている場合は、届け出をすることで、国民年金の保険料が全額免除される制度です。
国民年金の申請免除とは、経済的な理由によって国民年金の納付が困難な場合に、本人の申請によって国民年金が免除される制度のことです。申請免除は、全額免除と一部免除(一部納付)があります。
一部免除は、次の3つの区分になっています。
・4分の1を納付する(4分の3が免除となる)の1/4納付
・半額納付(半額免除)
・4分の3を納付する(4分の1が免除となる)の3/4納付
経済状態に応じて、全額免除となるか一部免除となるか、あるいは免除とならないかが決まります。
また、学生であれば、学生納付特例制度、30歳未満であれば若年者納付猶予が受けられます。
失業した年度や失業した翌年度であれば、「失業を理由とした特例免除」を申請したほうが、かなり有利です。なぜ、有利かといえば、本人の所得が除外されて審査されるのです。通常の審査では、審査対象となる所得は、「申請者本人の所得」に、「申請者の配偶者の所得」と「世帯主の所得」が加わっているのです。たとえば、通常の審査では、単身世帯だと前年度所得が57万円以下の場合に全額免除となりますが、失業特例だと単身世帯なら前年度の所得にかかわらず全額免除になります。なお、単身世帯ではなく、配偶者や世帯主に一定以上の所得がある場合は、免除が認められない場合があります。
失業を理由に申請する場合には、「雇用保険受給資格者証」または「離職票」の写しも必要です。
申請免除
次ぎの4つの場合があります。(根拠:国民年金法第90条)。
- 前年所得(収入)が少なく、保険料を納めることが困難な場合
- 障害者または寡婦であって、前年の所得が125万円以下の場合
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている場合
- 保険料を納付することが著しく困難である場合として申請のあった日が属する年度またはその前年度において下記の条件のいずれかに該当するような場合(特例免除)
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき
- 失業により保険料を納付することが困難と認められるとき
- 事業の休止または廃業により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき
1月1日時点の住所と申請時点の住所が住所変更により異なり、前住所地が他の市区町村の場合は、所得を証明する書類が必要になります。
前年所得(収入)が一定基準を下回る場合
国民年金が免除となる所得(収入)の目安は、下表のようになります。例えば、単身世帯の給与所得者では、収入が122万円程度で全額免除となります。注意したいのは、免除基準は収入ではなくて合計所得であることです。
免除を申請する本人だけでなく、配偶者・世帯主も所得の基準を満たしていることが必要です。世帯主と配偶者には、連帯して国民年金を納付する義務があるのです。
たとえば、本人と配偶者が免除の基準を満たしていても、世帯主(本人の父)が基準を満たしていなければ、免除は却下されます。
世帯員数 | 全額免除 | 一部免除 | ||
1/4納付 | 1/2納付 | 3/4納付 | ||
4人世帯(夫婦、子2人) 子の1人は16歳以上23歳未満 |
162万円 (258万円) |
230万円 (354万円) |
282万円 (420万円) |
335万円 (486万円) |
2人世帯(夫婦のみ) | 92万円 (157万円) |
142万円 (229万円) |
195万円 (304万円) |
247万円 (376万円) |
単身世帯 | 57万円 (122万円) |
93万円 (158万円) |
141万円 (227万円) |
189万円 (296万円) |
● 全額免除の所得基準
前年の所得 ≦ (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
単身世帯なら57万円、夫婦2人なら92万円になります。
たとえば、単身世帯で給与収入122万円のみの場合は、
122万円 - 65万円(給与所得控除) = 57万円
たとえば、2人世帯で収入が夫の給与収入のみ157万円のみの場合は、
157万円 - 65万円(給与所得控除) = 92万円
たとえば、4人世帯で収入が夫の給与収入のみ258万円のみの場合は、
258万円 - 95.4万円(給与所得控除) = 162.6万円
● 一部免除の所得基準
前年の所得が次の基準以下である場合
3/4免除 | 78万円+扶養親族にかかる控除+各種控除 |
半額免除 | 118万円+扶養親族にかかる控除+各種控除 |
1/4免除 | 158万円+扶養親族にかかる控除+各種控除 |
扶養親族にかかる控除
ア)老人控除対象配偶者・老人扶養親族(70歳以上)1人につき 48万円
イ)特定扶養親族(16歳以上23歳未満)1人につき 63万円
ウ)上記ア、イに該当しない控除対象配偶者又は扶養親族1人につき 38万円
各種控除
控除項目 | 控除金額 |
雑損控除 | 控除額 |
医療費控除 | 控除額 |
社会保険料控除 | 控除額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 控除額 |
障害者控除 | 1人につき27万円 |
特別障害者控除 | 1人につき40万円 |
寡婦(夫)控除 | 27万円 |
特別寡婦控除 | 35万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
配偶者特別控除 | 控除相当額(0円から33万円) |
肉用牛の売却による事業所得にかかる控除 | 控除額 |
例
夫婦・子ども2人(子の1人は16歳以上23歳未満)で収入420万円は夫の給与のみ世帯の半額免除の適用計算例
前年所得 = 給与収入 420万円 − 給与所得控除 138万円 = 282万円
半額免除基準額 118万円
配偶者控除 38万円
配偶者特別控除 0万円
扶養(子供16歳未満) 38万円
特定扶養親族(子供16歳以上23歳未満) 63万円
小計 139万円
社会保険料控除
国民年金 17万円
国民健康保険 47万円(所得割 9%、平等割 2万円、均等割 2.5万円×4で計算)
小計 64万円
基準 118万円 + 扶養控除 139万円 + 各種控除 64万円 = 321万円
前年所得 282万円 ≦ 321万円
この計算例では、国民年金の半額免除になります。しかし、各種控除には、社会保険料控除だけでなく、雑損控除、医療費控除等もあり、なかなか難しいものすので、市町村や社会保険事務所等に相談したほうがいいと思います。
若年者納付猶予制度
20歳代の方は、本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合は、申請により月々の国民年金の保険料納付が全額猶予されます。所得基準(平成18年度)
57万円+(控除対象配偶者+扶養親族数)×35万円
法定免除
次のいずれかに該当する場合、届け出をすればその期間中は全額免除されます。(根拠:国民年金法第89条)・障害年金や障害基礎年金の受給権者
・生活保護法の生活扶助の受給者
・国立脊髄療養所その他の厚生労働省令で定める施設に入所している方
国民年金保険料学生納付特例制度
学生納付特例制度は、申請をして承認を受ければ、在学期間中の国民年金が後払いできる制度です。
後払いしない場合は、学生納付特例を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格要件(受給権発生の資格期間)には算入されますが、年金額には反映されません。つまり、受け取る年金が少なくなります。
この制度の対象となる学校に、職業訓練校も指定されている場合がありますので、学生本人の前年の所得が一定額以下である方は、利用できる場合もあります。一定額以下とは、扶養親族等がいない場合は、前年所得が68万円以下(前年収入が約133万円以下)で、扶養親族等がいればその人数に応じて加算されます。
・学生の皆さん! 注目! 学生納付特例制度について:社会保険庁
・免除の期間
7月(または申請月の前月)から翌年6月までです。「前年所得が少ない」ことを理由にする場合の前年とは、申請が7月〜12月なら前年になるが、1月〜6月は、前々年になるようです。
・学生納付特例、半額、全額免除を2年間受けて、追納しない場合の年金の計算例
学生納付:763,990円(満額より40,210円少ない)
全額免除:777,393円(満額より26,807円少ない)
半額免除:790,797円(満額より13,403円少ない)
半額免除の支払い額は、全額払いより159,600円(=13,300円/2×2年×12ヶ月)少なくてよく、将来の受取り額は、13年間生きているとして(男性平均寿命78才)、満額より174,243円(13,403円×13年)少なくなるのなら、追納するか悩みますよね?
私の場合
平成15年4月に前年所得が少ないことを理由にして申請しようとしましたが、平成13年の所得が多かったため、申請できませんでした。平成13年は途中まで働いていましたが、平成14年は無職でした。失業免除の期間の区切りが平成14年7月〜平成15年6月なので、前年所得とは平成13年となってしまうようです。7月に申請してくださいと言われてしまいました。
前年所得が少ないことを事由にせずに、特例事由の失業を事由にする方法もあったようですが、離職が1年以上前だったので、特例事由にも該当しないようでした。
結果としては、7月から全額免除になりましたが、最も早く申請していればと悔やまれます。
国民年金の追納
免除を受けた期間の保険料は、さかのぼって納める(追納)こともできます。追納がない場合は、年金の受給権発生の資格期間には参入されますが、老齢基礎年金の額を計算する際には、全額免除については保険料納付済期間の3分の1として、また半額免除期間については、保険料納付済期間の3分の2として計算されます。学生納付特例では追納しないと年金額には反映されませんが、半額・全額免除では年金額に反映されるので、満額に近づけるためには半額・全額免除のほうが学生納付特例よりも有利です。社会保険庁のHPには、年金見込額試算というものがあり、自分で年金の試算ができます。年金額が心配な方は追納も検討してみてはいかがでしょうか。。
★国民健康保険の免除も見てください。