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国民年金の勧奨通知書(最終催告状)とは

 勧奨通知書(最終催告状)とは、国民年金の未納者のうち、13ヵ月以上の未納で、十分な所得があると推測される人に対して、社会保険庁が送付する通知書です。この通知は、未納の保険料を支払わなければ、強制徴収(差し押さえ)をするという警告です。社会保険庁では、最終催告状送付から、差押えの執行までを1年以内で完了させるよう、それぞれの取組を厳格、適正かつ速やかに実施することとしています。

国民年金未納保険料納付勧奨通知書 (最終催告状) の文面
 あなたの滞納している国民年金保険料は下記の未納状況のとおりであり、早急に納付されるよう再三にわたり催告してきましたが、いまだに納付いただいておりません。
 このため、下記の指定期限までに納付されない場合は、法の定める滞納処分を開始することとしましたので、同封の納付書により、必ず期限までに納付してください。
 滞納処分が開始されると、あなたの滞納している国民年金保険料に年14.6%の割合で延滞金が課されるほか、あなたの財産が差し押さえられる場合があります。
 また、国民年金保険料の連帯納付義務者であるあなたの配偶者や世帯主の財産も滞納処分の対象となる場合がありますので、ご注意ください。

最終催告状の次は、督促状

 最終催告状の指定期日までに支払わなければ、次に督促状(強制徴収の開始通知)が送られてきます。同時に、連帯納付義務者にも通知が発送されます。
 連帯納付義務者とは、被保険者の世帯主及び配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)も連帯して保険料を納付する義務を負っています(国民年金法88条)
連帯納付義務者に送られてくる督促状の文面の一部

連帯納付義務者に係る督促状について
 国民年金保険料については、被保険者本人だけでなく被保険者の配偶者及びその世帯主には連帯して納付義務が課せられています(国民年金法第88条)。
 同封督促状は被保険者に係る保険料ですが、被保険者ご本人からの納付がないため、連帯納付義務者であるあなたに督促いたします。
 この督促状の指定期限日までに完納されないときは、被保険者本人の財産にとどまらず、あなたの財産についても差押えすることがあるほか、年14.6%の割合による延滞金が課されることとなります。
 なお、一括して納付することが困難であるときは、指定期限日までにご相談ください。
差押予告通知書の通知例の一部
 下記の滞納保険料を徴収するため、あなたの財産の滞納処分(差押、公売)に着手することとなりましたので、予告します。

※ 滞納保険料を納付する意志があるときは、この文書を持参の上、下記社会保険事務所の国民年金担当窓口へ下記期限までに申し出てください。窓口に直接来ることができない場合には、至急御連絡ください。

こんな例も。。

 直木賞作家の故 藤原伊織氏は、国民年金を滞納したため、「差押予告通知書」が届いたそうだ。滞納していた理由は、食道がんを発症し、5年生存率20%と診断されていたためだったので、社会保険事務所に連絡し、こういった個別の事情は勘案されないのかと質問したところ、直接、質問には答えなかったそうだ(週刊文春 平成18年12月21日号より)。なお、藤原氏は、翌年には亡くなってしまいました。