転職のための職業訓練ひろば

応募資格

応募資格は、原則として、

受講開始日からさかのぼって1年以内に公共職業訓練を受講していない人

積極的に就職する意思がある人

となっています。

 職業訓練校、訓練科目によっては、年齢や、離転職者向け、障害を持っている人、雇用保険受給者、など、対象者を限定している場合もあります。
雇用保険の延長給付を受けたい人
 入校(開講)時点で、雇用保険の受給資格のある人は、ハローワークを通して申し込み(受講指示を得るため)をすることで、訓練中は失業給付(基本手当、受講・通所手当)が支給されます(本来なら、訓練途中で、受給終了となる人でも、延長して失業手当が支給されます)。
 なお、45才以上の人、障害を持っている人、母子家庭の母等で収入要件を満たす人には訓練手当が支給される訓練もありますので、ハローワークに相談してください。

 訓練開始日は、1年コースや2年コースなら4月、半年コースなら4月と10月が多いので、会社を辞める前に職業訓練のことも考えておきましょう。

退職前の申し込み、受験は可能
 確実に訓練開始日までに離職することが決まっていれば、離職日の前に、訓練の申し込みや試験を受けることができます。
 まず在職中に、ハローワークに行き「求職の申込み」をします。通常なら「離職票」を提出するのですが、在職中なので、退職してから離職票を提出することになります。失業給付を受けるためには、訓練開始日において「雇用保険の受給資格があること」が、必要となるので、離職票は訓練開始日の前までに提出します(離職票を提出した日が「受給資格決定日」となります)。
 ただし、離職票は、すぐに手元に届くとはかぎらず、通常は退職より数日〜2週間後になります。退職してから10日以内に、会社は職業安定所(ハローワーク)に離職証明書(雇用保険被保険者離職証明書)を提出することが法律で決められており、離職証明書が提出されるとハローワークから会社に離職票が交付されるのです(注1)。そのため、自分の手元に届くのは、「10日以内」に加えて、「郵送に要する日数」となるのです。なお、会社がなかなか離職票を交付してくれないこともありますので、事前に会社側とも相談しておくのがよいでしょう。
 なお、会社側に離職票を要求しても交付されない場合は、会社の所在地を管轄するハローワークに相談してください。

事業主が離職票を交付してくれない:ハローワーク広島

 たとえば、都立技術専門校の4月開始の訓練を受講する場合のスケジュールは平成19年度の品川技術専門校の例では、
申込期間平成19年1月10日〜平成19年2月2日
見学会平成19年1月11日、平成19年1月18日
選考日1・2年コース 平成19年2月20日
6ヶ月コース 平成19年2月21日
合格発表平成19年3月1日
入校日平成19年4月5日
(参考)ハローワーク高知のHPより
在職中でも職業訓練の申し込みはできますか?
 在職中の方でも申し込みはできますが、合格発表以前に退職し、安定所への申し出(受給資格の決定が必要な場合があります)していないと、受講できません。
(注1)本社で離職票を処理する場合
 雇用保険の事務処理は原則として、事業所ごとに行うことになっています。しかし、出張所・営業所等であって、経営上・業務上・労務管理上の独立性がない場合は、同一企業内の他の事業所(通常の場合は、直近上位の事業所)に包括して処理することができるとされています。 そのため、素早く離職票を処理してもらいたいと思っても、本社が処理するために、時間がかかる場合もあるようです。会社は、ハローワークに、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳などや自己都合退職の場合には退職願いも提出するとのことなので、時間がかかるようです。

●雇用保険の受給者ではない人
 基本的には制限がなく誰でも受けられます。ただし、年齢や学力による制限のある科目もあります。雇用保険の受給者でない場合には、基本的には、直接、訓練校に申し込みます。

・概ね30歳以下、概ね50歳以上の「おおむね」とは
 都立技術専門校の場合は、前後5歳までの幅です

他県への受験

優先される場合

 多くの職業訓練では、所定給付日数の2/3の日数分の支給を受け終わる日(ただし、所定給付日数が90日の場合は90日分、120日または150日の場合は120日分)までに受講開始となる方が、優先されます。

応募者のランク付け(多くの訓練では、このようになっています)
A 雇用保険受給者(受講開始日を基準とする) 所定給付日数の2/3に相当する日数分(ただし、所定給付日数が90日の場合は90日分、120日または150日の場合は120日分とする)の基本手当の支給を受け終わる以前に受講開始となる者
B 雇用保険受給者で、上記A以外の者
C 上記A、B以外の者 雇用保険受給者ではないが、受講開始日において離職者であってハローワークに求職申し込みをしている者

ハローワークへの離職表の提出を遅らせば。。。

給付を受けることができる期間には制限があります
 3月末に離職して、失業給付をもらいながら翌年の4月開始の訓練を受けるのは、多くの人には無理です。
 失業給付を受けることができる期間は、離職の日の翌日から1年間となっています。ただし、所定給付日数が330日の人は、離職の日の翌日から1年間+30日、所定給付日数が360日の人は、離職の日の翌日から1年間+60日です。
 ただし、所定給付日数が300日あるいは360日の人が、3ヵ月間の給付制限を受ける場合には、離職の日の翌日から1年間(所定給付日数が360日の人は1年+60日)に、「21日+3ヵ月+所定給付日数-1年(所定給付日数が360日の人は1年+60日)」の期間を加えた期間が受給期間となります。
 また、病気やけがなどにより、すぐに職業に就くことができないときは、受給期間が延長される場合があります。

情報入手、申し込み方法

 訓練中に雇用保険を受給するためには、居住地を管轄するハローワークに申し込む必要があります。まずは、ハローワークの職業相談窓口に行って資料を入手しましょう。
 ハローワークには、都道府県立の職業訓練校や雇用・能力開発機構の職業訓練のパンフレットが置いてあると思いますが、もし見つからなかったら、窓口で請求しましょう。インターネットで調べることができる場合もありますが、情報が古かったり、記載されていない場合も多いので、ハローワークに行ったほうが確実です。

認定日飛ばしとアルバイトによる受給終了日の延長

 認定日飛ばしとアルバイトを行って、訓練開始日における受給残日数を確保するという行為は、ハローワークで厳しくチェックされるようになっているようです。雇用保険財政が厳しいので、「給付目的に受講しようとしている」とみなされる恐れがあります。  訓練を受講できない可能性を考えれば、時間を無駄にしないためにも、きっぱり職業訓練を諦めて、もっと前向きに就職活動を行ったほうがよいと思います。

・認定日飛ばし
 わざと失業認定日に行かないことで、「認定日飛ばし」と俗に呼ばれます。認定日に行かないと、たしかに終了日は4週間遅れます。しかし、最後の認定日に行かないというのは、非常に怪しまれる行為です。しかも、金銭的に苦しい生活を4週間もして、訓練に受からなかったら悲惨ですね。
 地方によっては、認定日飛ばしが1回でもあると、受講指示が受けられなくなることもあるようです。

・アルバイト
 アルバイトをした日数分だけ受給終了日を延長できますが、不自然な場合はチェックされるようです。数日間のアルバイトは、多くの人がやっているので、特に給付目的とはみなされないようです。残日数が2、3日足りない場合は、親切なハローワークでは、暗にアルバイトを勧められることもあるようですが、地域で異なるようですので、十分な注意が必要と思われます。