職業訓練の遅刻と欠席の扱い
(2002年東京都公共職業訓練受講ガイドブックより)訓練の受講を欠席しても証明書を提出し、職業安定所または雇用・能力開発機構で、やむをえないと認められれば、手当や特別訓練奨励金の給付は受けられます。
遅刻・早退と欠席との区分は、一日の訓練時間の50%未満であれば、欠席として扱われます。
雇用保険受給者
・基本手当
やむを得ない理由と認められれば、欠席しても支給されます。遅刻・早退しても支給されます。東京都の場合では、休祝日をはさんでやむを得ない理由と認められない欠席をした場合には、その休祝日も労働の意志及び能力がないと判断されて、基本手当が支給されない場合があります。
・受講手当
一日の訓練時間の50%以上出席していれば、支給されます。
・通所手当
やむを得ない理由のない欠席をした日は、支給されません。(雇用保険法施行規則第五十九条)
例えば、4月5日から訓練が始まったとして、4月中に1日だけ私用欠席したとします。
この場合は、4月の訓練期間は26日で、その訓練を受けた日は25日となるので、通所手当は 26分の25 が支給されます。
定期代を1万円とすれば、 10000×25÷26=9615円 ですね。
法律風に書けば、
次ぎの各号に当てはまる日数の占める割合を、月額に乗じて得た額を減じた額が支給されます。
一 公共職業訓練等を受ける期間に属さない日
二 基本手当の支給の対象となる日以外の日
三 受給資格者が、天災その他やむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず、公共職業訓練等を受けなかつた日
特別訓練奨励金受給者
・特別訓練奨励金
やむを得ない理由のない遅刻・早退をした日は、支給されません
なお、電車が遅れた場合は、遅延証明書があれば、遅刻にはなりません。
やむをえないと認められる欠席とは | |
理由 | 証明書 |
疾病、または負傷のため引き続き14日以内で自宅療養しなくてはならない場合 | 診断書、または傷病証明書(14日を越えるときは専門校担当者に相談すること) |
疾病、または負傷で通院しなくてはならない場合 | 必要な証明書は、次の@、A、Bのうちいずれかが必要です。 @診断書 A傷病証明書 B薬袋(資格者本人の氏名・日付・医院(病院)等の名前が確認できるもの 領収書(原則レシートは不可) 理由書(欠席届) なお、眼科・歯科等は該当にならないので診断書が必要です。 鍼・灸は認められません。 |
同居の親族(6親等以内の血族・3親等以内の姻族)、または別居の親族(3親等以内の血族・姻族)の方を看病した場合 | 看病の理由によっては認められない場合があるので、事前に相談が必要です |
父・母・配偶者、または子が死亡したときで、休校日を含んで連続7日以内の欠席の場合(7日を越えた部分は認められません) | 死亡診断書の写し、及び会葬礼状と続柄を証明できるもの・理由書 |
祖父・祖母・孫、または兄弟姉妹が死亡したときで、休校日を含んで連続3日以内の欠席の場合(3日を越えた部分は認められません) | 死亡診断書の写し、及び会葬礼状と続柄を証明できるもの・理由書 |
6親等以内の血族、3親等以内の姻族が死亡したときで、1日だけの欠席の場合 | 死亡診断書の写し、及び会葬礼状と続柄を証明できるもの・理由書 |
3親等以内の血族・姻族の命日の法事 | 施主の方からの証明書 |
中学生以下の子弟の入学、卒業式等へ出席した場合 | 学校等からの案内、及び出席したという主催者の証明印のあるもの・理由書 |
その他、職業安定所が認める場合 | 担当者まで、連絡する |