■お客様(承認企業)の声
エアサイクル産業(株)様
常世田先生にお世話になって約2年となりますが、先生の日ごろのきめ細かなご指導と適切なアドバイスが実り、経営革新計画の承認が得られ感謝しています。 この経営革新計画の申請にあたり先生からのアドバイスにより社員全員が5ヵ年計画に参加したことで、生きた数字、毎日の仕事を数字でも同時に把握していくという意識が一人ひとりに芽生えたことは大きな成果だったと思っています。
注文住宅の設計施工を行っている約20名の会社ですが、社員の一人ひとりと個別面談をされるなどコンサルタントとしてもサポートいただいています。厳しい先生ですが、社員からの信望も厚く、会社の発展にとって欠かせない存在となられています。
■顧問報酬について
「中小企業新事業活動促進法」の承認申請については、当事務所では完全成功報酬で受任いたしております。
契約を受任して、万一「中小企業新事業活動促進法」の承認されなかった場合には、報酬料金は一切発生しません。
報酬料金は、当事務所で税務・会計の顧問契約を締結している場合、原則として20万円いただいております。それ以外のお客様については、原則として30万円いただいておりますが、「中小企業新事業活動促進法」の承認時までに、顧問契約を締結いただければ、顧問先のお客様同様とさせていただきます。
中期計画や予算を一度でも策定したことがあれば容易に理解できると思いますが、経営革新計画をいわゆる「絵に画いた餅」にしないためにも、計画策定後のPDCA(業績管理)が非常に大切です。
当事務所の「中小企業新事業活動促進法」の承認申請業務の特徴は、計画策定後のPDCA(業績管理)に重点を置き、経営革新計画を確実な実行支援にあると考えております。そのための報酬料金の違いとご理解ください。
※承認後の支援策について、書類の作成が必要な場合、別途作成報酬をいただく場合があります。
※完全成功報酬ですので、経営革新計画が実行不可能と認められる場合には、受任契約をお断りすることがあります。
※片道1時間以上を要するお客様については、別途旅費をご請求させていただきます。
■さらに詳しい事務所案内は
「東京都中央区 常世田税理士事務所」をご覧ください。
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