常世田税理士事務所

中小企業新事業活動促進法




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■承認の手続

申請から承認、融資実行まで具体的にどうしたらいいのでしょうか?

申請日を11月29日とした場合の承認までの一般的なスケジュールは以下の通りです。計画案さえ固まっていれば、第一回の相談から1ヶ月程度で申請まで、2ヶ月で承認まで可能です。

11月 1日 申請窓口の担当者に相談

東京都は申請窓口が業種別の担当者になります(10名程度います)。相談に行く場合には、事前に経営革新計画の概要だけでも説明できるようにまとめておき、必ずアポイントを入れ面談に行きます。面談は1時間程度です。内容に自信がなければ、「これは新規性があると認められますか」と聞いてみてもいいでしょう。落とすための承認申請ではないので、何らかのヒントを与えてくれます。

11月15日 再度、都庁の担当者に相談

1回目の相談時に指摘された内容を補正して、申請書類を完成させて、2回目の訪問をします。担当者は審査会において自身で案件を説明することになるため、図解や比較表などの作成を要求することがあります。担当者が受け入れてくれれば、原則として承認されます。

11月29日 申請

申請書類を指摘された事項についてしっかりと補正して提出します。中小企業金融公庫や国民生活金融公庫などの低利融資や信用保証協会の別枠保証などを希望する場合には、承認前から関係金融機関に相談します。(都庁の担当者からアドバイスあり)申請後も審査会までは別表の一部書き直しなどを要求されることも・・・

11月30日 当月締切

原則、当月末で申請は締切り、翌月20日の審査会で審査を行います。

12月 9日 補助金の説明会

年一回の補助金の説明会があります。補助金の申請期間は例年1月中旬ですので、12月の承認すなわち11月末日までの申請が必要です。承認申請してあれば説明会への出席は可能です。

12月20日 審査会

都庁の担当者が審査会で案件の説明をします。担当者がきちんと説明できるように資料や情報の提供を心がけましょう。都庁では会社(ついでながら顧問税理士へも)E−MAILで承認の連絡が来ます。少し感動的です。

12月下旬 結果の通知(承認)、各種支援策の申込

1月中旬 補助金の申請

中小企業金融公庫や国民生活金融公庫などの低利融資や信用保証協会の別枠保証をスムーズに受けるためには、経営革新計画作成の過程で、借入予定の政府金融機関との事前協議、相談はもちろん、既に借入のある取引行(メインバンク)との調整が重要です。

 

当事務所では「中小企業新事業活動促進法」の申請承認を受けるため、情報の収集、事例等知識の集積を図るため、税理士・公認会計士のみで組織されたグループで活動を行っています。

「中小企業新事業活動促進法」の承認申請の手続から、補助金、助成金等の優遇措置まで詳しくご説明におうかがいします。

      

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