常世田税理士事務所

中小企業新事業活動促進法




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経営計画の承認を受けたら、何かメリットがありますか?

「うちには関係ない?」新事業活動促進法の目的は何ですか?

「中小企業新事業活動促進法」の承認を受けようとする企業は、融資、補助金や優遇税制の利用などの支援策が目的である場合がほとんどと思います。また当事務所が関与した企業も同様でした。

それではそういった支援策が不要な場合には、「中小企業新事業活動促進法」の承認を受ける必要がないのでしょうか。

支援策が不要な優良企業にとって、促進法は意味がないのでしょうか。

「中小企業新事業活動促進法」は留保金課税の停止措置その他優遇税制など支援策を拡大していますので、今までより多くの企業が恩恵にあずかることが出来るようになったので、これをメリットと考える企業も増えています。

しかし私の考える承認を受けるメリットは、経営者自らが「経営改善計画」を行動計画を伴い立案し、自らが設定した評価基準で、自らが定期的に評価する、本来の意味での中期計画によるPDCAが確立できることではないかと思います。

私のクライアントでも、かなり多くの企業が事務所主導で中期計画を立案していますが、「中小企業新事業活動促進法」の承認を受けるために、会社主導で立案した場合は、その中期計画の効果はケタ違いです。

事務所主導であれば、「社長、こんなものですかね」「そうだね」と数字のつじつま合せになってしまうことが間々ありますが、何といっても会社主導で社長が立案したものなら、まさに退路遮断、実行せねば男(女)がすたる、という訳です。

また少し難しい話をしますと、法の設立趣旨は、中小企業を活性化することにより日本企業を再生し、更には地域経済を活性化することにあります。

そのために、企業や個人事業主の廃業率が開業率を上回る現在の状況を打破し、創業や第二創業といわれる経営革新を応援していこうというものです。その流れが1円株式会社の設立や会社法の改正となっています。

「中小企業新事業活動促進法」は「市場に挑戦する中小企業の応援」を掲げていますが、これは過去の安定化資金のバラマキ融資の批判を反省し、真にやる気のある中小企業を選別し、応援していこうとするものです。逆に承認を受けない、選別されなった企業は自然に淘汰されていくことになります。

しかし恐れることはありません。

「中小企業新事業活動促進法」は、承認が必要といっても決して落とすためのものではありませんから、と都庁や県庁の職員は皆がよく口にします。さらに窓口の職員は、人によりますが、経営革新計画が実現可能なのか、またどうしたら承認が受けられるのかを、一緒になって考えてたりもします。

もちろん私たち会計人もサポートします。ぜひ「中小企業新事業活動促進法」の承認を受けて優良企業への道を自ら切り開いてください。

これが「中小企業新事業活動促進法」の承認を受ける本来の意味合いなのです。

よって全ての中小企業が「中小企業新事業活動促進法」の承認を受ける必要性があると考えて構わないと思います。

月刊「税理」に「新事業活動促進法の経営革新計画の策定とその承認手続」が掲載されました!原稿はこちらからご覧いただけます。

      


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