返信2005/04/04 15:49 投稿者:grass FAS タイトル:通学定期について 通学定期について教えてください。 受講届の申請のため通学定期の金額を調べる必要がありました。 駅で聞いたところ、職業訓練校が通学定期の「高校生」にあたるのか 「大学生」にあたるのか不明のため回答できない、と言われてしまいました。 現在通所されている方で通学を定期を買われた方、どちらに該当するのかご存知でしたら教えてください。 |
返信2005/04/05 11:07 投稿者:修了生 EHJ タイトル:Re: 通学定期について 通勤定期で購入します。 念の為、訓練校もしくはハローワークにご確認ください。 |
返信2005/04/05 11:21 投稿者:修了生1 FAS タイトル:Re: 通学定期について 学割がきくんですけど通勤定期の金額で申請するんですか |
返信2005/04/05 23:32 投稿者:アーサー QZA タイトル:Re: 通学定期について 交通機関によって異なるようです。 私が通うところでは、JRは通勤定期(学割なし)という ことでしたが、バスは通学定期(学割可能)です。 詳しくは訓練校から配布された「訓練生のしおり」に 記入見本と共に説明があると思います。 |
返信2005/04/06 00:23 投稿者:アーサー QZA タイトル:Re: 通学定期について 補足です。最初の方の投稿で、「駅で聞いた」とありますが、 小さい駅では分からない場合があります。 理由ははっきりいうと、担当者の勉強不足と人手不足です。 JRの場合、基本的には旅客営業規則と学校及び救護施設指定 取扱規則に指定があるはずです。(基本的には全国同じ) JR九州では旅客営業規則38条にありましたが、手元の 資料が古いので断言は出来ません。近くの大きな駅の駅長事務室などの ベテランの方に確認してみてください。 (くれぐれも改札口などの若い駅員、嘱託の人には聞かないで、 責任ある立場の係員に聞いたほうがいいです。最近は国鉄改革以降の 合理化と乗車券発売のCP化が進み知識の無い係員が増えましたし 駅員の方も一人勤務が増えてゆっくり応対するひまが無いのが現実です) |
返信2005/04/06 00:45 投稿者:アーサー QZA タイトル:Re: 通学定期について 補足です。何度も済みませんが、訓練校に学校の法的位置づけについて 確認してください。理由は長くなりますが下記を読んでください。 手元の資料(H1年)では、 旅客営業規則第38条 第36条第1項又は同条第4項の規定により 通学定期乗車券を発売する場合、次の各号に掲げる指定学校の 学生、生徒、児童又は訓練生に関しては当該指定学校に通う場合で 通学証明書を提出したときに限り鉄道区間において割引の通学定期 乗車券を発売する(以下略)とあります。 その中の5項に下記の文言があります。 (5)職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条に規定する 公共職業訓練施設において養成訓練を受ける訓練生 適用条件としては、JRの指定学校になっているか、学校が現在も 上記の法律に規定されているかの2つが条件です。 独立行政法人になったりしたこともあり、現在の法的位置づけが どうなっているかが分かりません。 参考にされてください。 |
返信2005/04/06 21:48 投稿者:アーサー QZA タイトル:確認したところでは。 JRでは訓練日数が6ヶ月の場合は、通学定期は発売しないようです。 (訓練校に確認したところ法的要件はクリアしています)JR側の運用の 問題なようです。 私は自家用車で通っていますが最近のガソリンの値上がりでJRのほうが 有利に感じています。JR側に問い合わせて、運用の改善を求めてみようと 思います。 |
返信2005/04/07 09:58 投稿者:通りすがりの社労士 LFS タイトル:Re: 確認したところでは。 運用の改善での適用は難しいでしょう。(訓練校側の説明・解釈が誤っていると思われるため。所轄労働局に問い合わされる事をお薦めします。) 法令による改定がないとJR側としても学割適用は、できない。と思われます。 |
返信2005/04/08 22:46 投稿者:アーサー QZA タイトル:Re: 確認したところでは。 4/11にでも確認したいと思います。ありがとうございました。 |
返信2005/04/12 00:34 投稿者:grass FAS タイトル:Re: 確認したところでは。 初の質問をした者です。 受講届は通所方法の記入の必要がなく、後日、通所届にて申請とのことでしたので、 訓練校に確認してから定期を購入しました。 その際、高校の学割となる通学定期を買うように指示されました。(当方2年コース) しかし、それ以前に購入した生徒もおり、学割の適用はそれぞれ違っていました。 駅窓口でも訓練校の学生証ではどの学割を適用させるのか混乱しているようです。 |
返信2005/04/12 17:06 投稿者:鸚哥 RVP タイトル:Re: 確認したところでは。 絶対とは言えないのですが、概ね次のようになるようです。 普通職業訓練の普通課程・・・高校生扱い 普通職業訓練の短期課程(1年)・・・大学生扱い 普通職業訓練の短期課程(1年未満)・・・一般の通勤定期 上記のように訓練課程によって扱いは違うようです。 |