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有機栽培の本
自然農 川口由一の世界 耕さず、肥料、農薬を用いず、草や虫を敵とせず…

自然の実りがわかる本 完全有機農法で育てる菜園づくりの12カ月

有機農業ハンドブック 土づくりから食べ方まで


有機農産物、特別栽培農産物
 有機栽培、減農薬などと安全性に配慮していることを宣伝した言葉が、ホームページでよく見られますが、たとえば【無農薬】という表示には、「残留農薬」もないという誤解を招きかねません。一時期だけ農薬を使用していないにもかかわらず、無農薬と表示している場合もありました。有機肥料を与えているから「有機栽培」と誤って表示している農園は、いまだに多数あります。
 法律やガイドラインで規制されていることを知らない農家の方は、意外に多いのです。そのため、「有機栽培」、「無農薬栽培」と書かれていたら、農園に行く前に、どのような栽培なのか電話するなどして確かめたほうがよいと思われます。
特別栽培農産物
 平成16年4月から「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」が施行されました。以前は、無農薬栽培農産物、無化学肥料栽培農産物、減農薬栽培農産物、減化学肥料栽培農産物と設定されていたのを、一括りの名称「特別栽培農産物」に変更されます。ガイドライン表示の対象となる農産物は、化学合成農薬、化学肥料双方を慣行の5割以上減らして栽培された農産物となります。「無農薬」、「無化学肥料」、「減農薬」、「減化学肥料」の表示は、改正後は表示できないことになりますが、ガイドラインには罰則がありません。
 農薬の使用には、植付け前の土壌消毒剤、種子消毒剤なども対象になります。なお、改正前のガイドラインでは、無農薬栽培とは「栽培期間中に農薬を使用していない農産物」でした。

・水耕栽培(土を用いない栽培方法により生産)についてはガイドラインの対象に含まれません(Q6)
特別栽培農産物に係る表示ガイドライン Q&A:農林水産省
有機栽培
 「有機低農薬栽培」「有機減農薬栽培」などという紛らわしい表示が氾濫したので、JAS法によって平成13年4月1日から「有機」や「オーガニック」と表示するには、検査を受けて合格したものに限られるようになりました。JASマークが付いていないものには、「有機農産物」、「有機栽培」、「有機○○」等の表示をしてはならないのです。JAS法で有機農産物とは、「化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、播種又は植付け前2年以上(多年生作物にあっては、最初の収穫前3年以上)の間、堆肥等による土づくりを行ったほ場において生産された農産物」と規定されています。有機農法、有機いちご、いちご(有機栽培)、オーガニックいちごなどという表示も規制されます。
 農林水産省の有機認定事業者一覧を見れば、認定されているかすぐに分かります。

 しかし、JAS法で規制されたことを、いまだに知らない農家もいます。以下に私が指摘した例をあげますが、この他にもたくさんあります。きちんと認証を取得した農家に迷惑だし、消費者に混乱を与えるだけなので、不真面目な農家は勉強してもらいたいものです。

有機や無農薬の表示違反の例

■ ブルーベリー狩り
 「有機栽培」とホームページに表示していたので、認証を受けているか問い合わせた。経営者の認識は、有機肥料を与えているから「有機栽培」というものであった。誤りを指摘したところ、ホームページの表記から「有機栽培」は削除された。このブルーベリー園は、もともと「バラやハーブ園」の経営されていた方が、ブルーベリーも追加・拡大してブルーベリー園としたものであり、農業や食料に詳しくなかったと思われます。(2008年4月)
経営者の見解
 「有機栽培」ですが、認証は受けておりません。「有機栽培」と「無農薬栽培」とは、全くの別物です。有機栽培とは、肥料として化学肥料を使わず「有機質肥料」を使うことをいいます。植物が肥料を吸収できるのは、いずれも無機質(イオン)状態にならなければなりません。化学肥料は、水に溶けるとすぐに植物が吸収できる形になります。ところが、有機質肥料は、微生物の力を借りて分解されなければなりません。時間がかかります。ブルーベリーは、摘み取りながら口にするものですから、原則無農薬で栽培しています。万が一、デンキムシ(イラガの幼虫、毒毛虫)が大量に発生した場合には、手で駆除しきれない場合が想定されます。この場合には、範囲を限定してスポット的に農薬を使用することがあります。農薬を使用した区画については、お客様に説明し注意を促します。農薬は、1〜2週間で分解されるのが一般的です。
■ ブルーベリー摘み取り園と喫茶店を併設、東京都
 「農薬を使用せず、有機栽培にてつくっています」と記載されていたので、確認のメールを送ったら、翌日にホームページから「有機栽培」の言葉が削除されていました。でも、メールの返事がなかったのは残念です。きっと、プライドが高くて、返事が書けなかったのでしょう。

■ ブルーベリー摘み取り園、栃木県
 「開園?年目を迎える、完全無農薬・有機栽培ブルーベリー果樹園です。有機栽培で育てた?00本の木々」と表記されていました。返事は「JAS法などの勉強もしておりませんでした。来期にかけて対応していきたいと思います」とありましたが、ホームページの表記は訂正されず、来年に修正するつもりのようです。(2004年8月)

■ ブルーベリー摘み取り園、栃木県
 「有機栽培で育てた自慢の木々が揃っています」と表記されていました。返事は「勉強不足で、そのような法律があることを知りませんでした」。すぐに、有機栽培という言葉は削除されました。(2004年8月)


■ ブルーベリー摘み取り園、長野県
 「無農薬、有機栽培のブルーベリーは」と表記されていました。メールの返事がありませんし、表記はそのままです。企業が経営している農園なのですが、企業経営の場合だと無視されることがよくあります。きっと、社員間の連絡が十分ではないのでしょう。
●JAS法
 JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)に基づき定められている生鮮食品品質表示基準では、生鮮食品の表示において、
・実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語
は、表示禁止事項となっています。
●不公正競争
 不当景品類及び不当表示防止法では、商品の品質等について、一般の消費者に対し実際のものより著しく優良であると示し、不当に顧客を誘引し公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています