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説教日:2024年4月14日 |
これらのことを受けて記されている34章1節ー8節には、 主はモーセに言われた。「前のものと同じような二枚の石の板を切り取れ。わたしはその石の板の上に、あなたが砕いたこの前の石の板にあった、あのことばを書き記す。朝までに準備をし、朝シナイ山に登って、その山の頂でわたしの前に立て。だれも、あなたと一緒に登ってはならない。また、だれも、山のどこにも人影があってはならない。また、羊でも牛でも、その山のふもとで草を食べていてはならない。」そこで、モーセは前のものと同じような二枚の石の板を切り取り、翌朝早く、主が命じられたとおりにシナイ山に登った。彼は手に二枚の石の板を持っていた。主は雲の中にあって降りて来られ、彼とともにそこに立って、主の名を宣言された。主は彼の前を通り過ぎるとき、こう宣言された。「主、主は、あわれみ深く、情け深い神。怒るのに遅く、恵みとまことに富み、恵みを千代まで保ち、咎と背きと罪を赦す。しかし、罰すべき者を必ず罰して、父の咎を子に、さらに子の子に、三代、四代に報いる者である。」モーセは急いで地にひざまずき、ひれ伏した。 と記されています。 前々回から5節ー7節において、主が「雲の中にあって」そこにご臨在されて「主の名を宣言された」と言われている、主の御名についお話ししています。それは、すでにお話ししている私の理解に基づく訳にしたがっていますが、 主、主(ヤハウェ、ヤハウェ)。あわれみ深く、情け深い神。怒るのに遅く、恵みとまことに富み、恵みを千代まで保ち、咎と背きと罪を赦す方。しかし、この方は罰すべき者を必ず罰して、父の咎を子に、さらに子の子に、三代、四代に報いる。 というものです。 これは先ほど触れたように、モーセが主に、 どうか、あなたの栄光を私に見せてください。 と願ったことを受けて、主が「主の名を宣言された」ものです。それで、この主が宣言された御名は、主がご自身の御声をもって語られた十戒の第二戒に背いて「うなじを固くする民」であることを極みまで現して、絶ち滅ぼされるべきものとなってしまったイスラエルの民を、なおも、途中で絶ち滅ぼすことなく、ともに約束の地まで上って行ってくださるという主の栄光を示すものです。 このようなことの流れを踏まえると、ここで主が宣言された御名が、 あなたは自分のために偶像を造ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも造ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主であるわたしは、ねたみの神。わたしを憎む者には父の咎を子に報い、三代、四代にまで及ぼし、わたしを愛し、わたしの命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからである。 という十戒の第二戒と対比される形で示されていることを理解することができます。 それで、この時に主がその栄光の御臨在の中から語られた、 主、主(ヤハウェ、ヤハウェ)。あわれみ深く、情け深い神。怒るのに遅く、恵みとまことに富み、恵みを千代まで保ち、咎と背きと罪を赦す方。しかし、この方は罰すべき者を必ず罰して、父の咎を子に、さらに子の子に、三代、四代に報いる。 という主の御名の宣言を、十戒の第二戒との対比で見てみましょう。 十戒の第二戒で、その戒めの理由を述べている、 あなたの神、主であるわたしは、ねたみの神。わたしを憎む者には父の咎を子に報い、三代、四代にまで及ぼし、わたしを愛し、わたしの命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからである。 ということばが、34章6節ー7節に記されている、 あわれみ深く、情け深い神。怒るのに遅く、恵みとまことに富み、恵みを千代まで保ち、咎と背きと罪を赦す方。しかし、この方は罰すべき者を必ず罰して、父の咎を子に、さらに子の子に、三代、四代に報いる。 という主、ヤハウェの御名の宣言に対応しており、それと対比されています。 この二つを比べるときに、まず注目すべきことは、その初めの部分に違いがあるということです。 第二戒は、 あなたの神、主であるわたしは、ねたみの神。わたしを憎む者には父の咎を子に報い、三代、四代にまで及ぼす ということばから始まっています。 ここで、主はまず、 あなたの神、主であるわたしは、ねたみの神。 と言われて、ご自身のことを「ねたみの神」として示しておられます。そして、それに続く説明において、まず、 わたしを憎む者には父の咎を子に報い、三代、四代にまで及ぼし と述べておられます。そして、その後に、 わたしを愛し、わたしの命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからである ということばが続いています。 これに対して、主の御名の宣言では、まず、 主、主(ヤハウェ、ヤハウェ)。 という御名の宣言があり、 あわれみ深く、情け深い神。怒るのに遅く、恵みとまことに富み、恵みを千代まで保ち、咎と背きと罪を赦す方。 という(同格による)説明が続いています。 主は、まず、ご自身のことを「あわれみ深く、情け深い神」として示しておられます。そして、さらに、 怒るのに遅く、恵みとまことに富み、恵みを千代まで保ち、咎と背きと罪を赦す方。 と説明しておられます。そして、その後に、 しかし、この方は罰すべき者を必ず罰して、父の咎を子に、さらに子の子に、三代、四代に報いる。 ということばが続いています。 次に注目すべきことですが、主の御名の宣言に出てくる「恵みを千代まで保ち」ということばは第二戒にも出てきますが、第二戒では、 わたしを愛し、わたしの命令を守る者には、恵みを千代にまで施す と言われているように、主を愛し、主の命令を守ることを条件とし、そのようにする者に限定されています。 そうしない者、つまり主の命令を守らない者は、その前で「わたしを憎む者」と言われています。そして、そのような者に対しては、 父の咎を子に報い、三代、四代にまで及ぼす と言われています。 第二戒の理由を表している部分を少し直訳調に訳すと、 わたし、あなたの神である主(ヤハウェ)は、わたしを憎む者には、父の咎を子に報い、三代、四代にまで及ぼし、わたしを愛し、わたしの命令を守る者には、恵みを千代にまで施す、ねたみの神だからである。 となります。 ここでは、 わたしを憎む者には、父の咎を子に報い、三代、四代にまで及ぼす ということと、 わたしを愛し、わたしの命令を守る者には、恵みを千代にまで施す ということが同じように(「ねたみの神」にかかる分詞で表されていて)「ねたみの神」を説明しています。そして、順序としては、 わたしを憎む者には、父の咎を子に報い、三代、四代にまで及ぼす という威嚇・警告の方が先に来て強調されています。 これが、シナイ山にご臨在された主がご自身の御声をもって語られた十戒の第二戒が示していることです。 その時、その主の御声を聞いたイスラエルの民のことが20章18節ー19節に、 民はみな、雷鳴、稲妻、角笛の音、煙る山を目の前にしていた。民は見て身震いし、遠く離れて立っていた。彼らはモーセに言った。「あなたが私たちに語ってください。私たちは聞き従います。しかし、神が私たちにお語りになりませんように。さもないと、私たちは死んでしまいます。」 と記されています。 この時のことは、モーセがイスラエルの民の第二世代に語ったことばを記している申命記5章22節ー27節に、 これらのことば[十戒の十の戒め]を、主はあの山で火と雲と暗黒の中から、あなたがたの集会全体に大声で告げられた。ほかのことは言われなかった。そして主はそれを二枚の石の板に書いて、私に授けてくださった。あなたがたが闇の中からその御声を聞き、またその山が火で燃えていたときに、あなたがた、すなわち、あなたがたの部族のすべてのかしらたちと長老たちが私のもとに近づき、そして言った。「私たちの神、主は今、ご自分の栄光と偉大さを私たちに示されました。私たちは火の中から御声を聞きました。今日、私たちは、神が人に語られても人が生きているのを見ました。今、なぜ私たちは死ななければならないのでしょうか。この大きい火は私たちを焼き尽くそうとしています。もしこの上なお私たちの神、主の御声を聞くなら、私たちは死んでしまいます。いったい肉なる者で、私たちのように、火の中から語られる生ける神の声を聞いて、なお生きている者があったでしょうか。あなたが近づいて行き、私たちの神、主が言われることをすべて聞き、私たちの神、主があなたにお告げになることをすべて私たちに告げてください。私たちは聞いて行います。」 と記されています。 これらのみことばはは、あの時、シナイ山にご臨在されたときの主の栄光がどのような栄光であったかを示しています。 まず覚えておきたいことは、主の御声を聞くということは、主がその御臨在の御許から語られる御声を聞くということで、その意味で、主の栄光に接することであるということです。それで、申命記5章24節で、イスラエルの民は、 私たちの神、主は今、ご自分の栄光と偉大さを私たちに示されました。私たちは火の中から御声を聞きました。 と言うとともに、 この大きい火は私たちを焼き尽くそうとしています。 と言っています。 そして、その時に示された主の栄光は、それに接したイスラエルの民が、 今日、私たちは、神が人に語られても人が生きているのを見ました。 ということに驚きつつも、モーセに、 もしこの上なお私たちの神、主の御声を聞くなら、私たちは死んでしまいます。 と訴えているように、自分たちが滅ぼされてしまうという恐怖に包まれてしまった栄光でした。 それは、ひとえに、イスラエルの民が、私たちと同じように、生まれながらに「自分の背きと罪の中に死んでいた者」(エペソ人への手紙2章1節)であったからです。決して、主の栄光に問題があったわけではありません。 イスラエルの民は、主の栄光の御臨在があるシナイ山の麓に宿営し、主が語られる御声を聞いて、自分たちがどのようなものであるかを、恐れとおののきをもって思い知らされました、しかし、こともあろうに、それからわずか40日後には、そのシナイ山の麓で、金の子牛を作って、それが自分たちをエジプトから導き出した、主ヤハウェであるとして、「全焼のささげ物を献げ、交わりのいけにえを供え」て礼拝したのです(32章6節)。それも、ひとえに、イスラエルの民が、私たちと同じように、生まれながらに「自分の背きと罪の中に死んでいた者」であったからです。 人がそのような状態にある限り、人は罪の力に縛られた者であり、たとえ、あの時のイスラエルの民のような恐怖を経験したとしても、真の意味で、主の戒めに従うことはできません。当然、そのような状態にあるままで主の栄光の御臨在に接すれば、主の聖さを冒す者として滅ぼされることになります。 ローマ人への手紙3章20節には、 律法を通して生じるのは罪の意識です。 と記されています。十戒の戒めはその律法の集約ですが、律法は罪を明らかにしますし、人を罪に定めますが、その人の罪を贖って、人を罪の力から解き放つことはできません。 本来、律法は、神が愛を本質的な特質とする神のかたちとしてお造りになった人の心に記されたもので、神のかたちとして造られている人の本来のあり方を示すものです。しかも、主の律法は人が、主の愛を受け止め、それに応えて主を神として愛し、自分たちが互いに愛し合うことによって生きることを求めています。そのように生きることは、愛を本質的な特質とする神のかたちとして造られている人にとっては、自らの本質的な特質にしたがって生きることであり、最も自然なことであるのです。これが神のかたちとして造られている人の本来のあり方であり、主との愛にある交わりは、いのちの本質です。 もちろん、神のかたちとして造られている人は、本来、罪がないものでした。ですから、もともと、神のかたちとして造られている人の心に記されている愛の律法には、「何々してはならない」という禁止の命令はありません。 人が罪を犯す前に与えられた禁止の命令は、ただ一つ、善悪の知識の木に関する戒めだけです。これは、もともと人の心に記されていたものではなく、人が造られた後に、主が、いわば外から、お与えになったものです。また、それは禁止の命令ですので、それに背いたときには、死によって罰せられることが示されています。 主の律法はこのようなものですので、本来は、人が罪を犯すことを前提として、あるいは、想定して与えられたものではありません。それで、主の律法は、人がその律法に背くなら、当然のこととして、主の義に基づく刑罰に値することを示すことができます。しかし、それ以上のこと、すなわち、当然のことではないことは示していませんし、示すことができません。具体的には、律法は、主はご自身(の律法)に背いて、罪を犯した人をお救いになるのか、その場合に、どのように、その人の罪を贖って、人を罪の力から解き放ってくださるのかということを示していないし、もともと、そのようなことを示すものではないのです。 これに対して、モーセ律法は人が神である主に罪を犯して、御前に堕落してしまっていることを踏まえて、その堕落後の人の状態に合わせて与えられています。そのために、多くの禁止の命令があります。またそれで、人が律法に違反して、神のかたちとしての本来のあり方から逸れてしまっていることを示すことができますし、それは死に値することも示すこともできます。しかし、やはり、当然のことではない、その人の罪を贖って、人を罪の力から解き放つことを示してはいませんし、示すものではありません。 言うまでもなく、人の罪を贖って、人を罪の力から解き放つための備えがあるとしたら、それは、ただ、主の主権的な愛に基づくみこころによることであり、主の一方的な恵みによることです。 実際、神である主は、人がご自身に罪を犯して、御前に堕落してしまった直後に、その主権的で一方的な恵みによる救いを示してくださいました。それが、創世記3章15節に記されている「最初の福音」です。 そして、それが何によっているかを、古い契約の下では、動物の血による罪の贖いという「地上的なひな型」によって示されるようになりました。しかし、それは「地上的なひな型」としての限界の中にありました。実際、動物の血によって神のかたちとして造られている人の罪を贖うことはできません。 この時、主がご臨在されるシナイ山の麓に宿営していたイスラエルの民は古い契約の下にありました。その点では、モーセも例外ではありません。 これが、主の戒めを主ご自身が集約して与えられた十戒の限界ですし、十戒によって集約されるすべての戒めの限界です。 このような十戒のうちの第二の戒めとの対比に戻りますが、 主、主(ヤハウェ、ヤハウェ)。あわれみ深く、情け深い神。怒るのに遅く、恵みとまことに富み、恵みを千代まで保ち、咎と背きと罪を赦す方。しかし、この方は罰すべき者を必ず罰して、父の咎を子に、さらに子の子に、三代、四代に報いる。 という、主の御名の宣言にも、確かに、 しかし、この方は罰すべき者を必ず罰して、父の咎を子に、さらに子の子に、三代、四代に報いる。 ということばがあります。 けれども、さきほどお話ししたように、十戒の第二戒への理由においては、 あなたの神、主であるわたしは、ねたみの神。わたしを憎む者には父の咎を子に報い、三代、四代にまで及ぼし、わたしを愛し、わたしの命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからである。 となっていて、これに当たることばは先に語られて、強調されています。 しかし、主の御名の宣言では、この、 しかし、この方は罰すべき者を必ず罰して、父の咎を子に、さらに子の子に、三代、四代に報いる。 ということばは、最後に語られているばかりか、これは、いわば「但し書き」に当たることばです。もちろん、この「いわば『但し書き』に当たる」ということは強調点の違いによることで、日を改めてお話ししたいと思いますが、このことばには大切な意味があります。 ですから、主の御名の宣言の中心は、 主、主(ヤハウェ、ヤハウェ)。あわれみ深く、情け深い神。怒るのに遅く、恵みとまことに富み、恵みを千代まで保ち、咎と背きと罪を赦す方。 ということばにあります。そして、これに、 しかし、この方は罰すべき者を必ず罰して、父の咎を子に、さらに子の子に、三代、四代に報いる。 という「但し書き」に当たることばがつけられているのです。 このように、主の御名の宣言では、基本的に、主が、 あわれみ深く、情け深い神、怒るのにおそく、恵みとまことに富み、恵みを千代も保ち、咎とそむきと罪を赦す方 であるということが示されています。 また、先ほどお話ししたことの再確認ですが、主の御名の宣言では「恵みを千代まで保ち」という、十戒の第二戒への理由にある「恵みを千代にまで施す」ということに当たることが述べられています。しかし、主の御名の宣言では、第二戒への理由においてつけられている「わたしを愛し、わたしの命令を守る者には」という条件あるいは限定がつけられていません。 そればかりではありません。主の御名の宣言では、そのような条件あるいは限定がつけられていないというだけでなく、さらに積極的に、主、ヤハウェが「あわれみ深く、情け深い神」であられて、「恵みとまことに」富んでおられるから、「恵みを千代まで保」ってくださると言われているのです。 さらに、そればかりではなく、主の御名の宣言では、主、ヤハウェは「あわれみ深く、情け深い神」であられて、「恵みとまことに」富んでおられるから、「咎とそむきと罪を赦す方」であるとさえ言われています。先ほどお話ししましたように、十戒の第二戒には ―― 第二戒に限らず、十戒によって集約されるすべての律法には、ただ主の主権的で一方的な恵みによる「咎とそむきと罪を赦す」という備えは示されていませんし、律法はその備えを示すものではありません。 このように、この時、主が、モーセのとりなしとその奥に働いている信仰を用いてくださって、改めて契約を結び直してくださるに際して現してくださった主の栄光の御臨在は、「あわれみ深く、情け深い神」としての主の栄光の御臨在です。 そして、この主の栄光は、 あわれみ深く、情け深い神怒るのにおそく、恵みとまことに富み、恵みを千代も保ち、咎とそむきと罪を赦す方。 と宣言されている主、ヤハウェ栄光です。このような栄光に満ちておられる主の御臨在が、「うなじを固くする民」であることを極みまで現してしまったイスラエルの民を、なおも、約束の地まで導いてくださるというのです。 この主の御名の宣言において示されている恵みとまことに満ちた主の栄光の御臨在は、ヨハネの福音書1章14節に、 ことばは人となって、私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父のみもとから来られたひとり子としての栄光である。この方は恵みとまことに満ちておられた。[注] と記されている、イエス・キリストにおいて成就しています。 それで、「うなじを固くする民」である点においてはイスラエルの民と変わらない私たちも、この「恵みとまことに満ちて」いる栄光の主であられるイエス・キリストにあって、父なる神の御臨在の御許に近づくことができるのです。 [注]ここで、 この方は恵みとまことに満ちておられた。 と訳されているときの「この方」ということばは、ここにはありません。 この「満ちている」(プレーレース)という形容詞は、男性形と女性形が同じであるうえに、不変化詞として用いられることがあります。不変化詞として用いられている場合には、格変化もしません。それで、この「満ちている」(プレーレース)は、それに先立って、 私たちはこの方の栄光を見た。父のみもとから来られたひとり子としての栄光である と言われているときの「この方」(アウトゥー、代名詞・男性アウトスの属格)、あるいは「ひとり子」(モノゲヌース、形容詞モノゲネース[名詞的用法]の属格)を修飾しているか、それとも「栄光」(ドクサン、女性名詞ドクサの与格)を修飾しているかが問題となります。 この場合は文脈によって決定するほかはありません。ここでは、その前の部分で、 私たちはこの方の栄光を見た。父のみもとから来られたひとり子としての栄光である。 と言われていて、この方の「栄光」のことが語られています。それで、ここでは、 その栄光は恵みとまことに満ちていた。 と訳した方がよいと考えられます。 ただ、「この方の栄光」が「恵みとまことに満ちていた」ということは、「この方」が「恵みとまことに満ちていた」ということを意味していますし、「この方」が「恵みとまことに満ちていた」ということは、「この方の栄光」が「恵みとまことに満ちていた」ということを意味しています。 |
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