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モラの著作権を考える

 「購入したモラをホームページに記載してよいか」

 この問題を出発点として、私はモラの著作権について考えてみたいと思います
 モラを購入すれば、所有権は購入した人に移転します。 所有者は、自分のものになったのだから、自由にホームページに記載してもよいと思うかもしれませんが、 もし、購入したモラに著作権があるならば、自由にホームページに記載することはできませんし、 画集として出版することもできません。 このような問題が発生するのは、モラに著作権があるとした場合です。 通常の取引では、所有権は移転しても、著作権を譲渡すると明記されていなければ、 著作権は購入者にはないのです。
そもそも、購入したモラに著作権が認められるのかどうかが問題になります。

パナマの著作物の日本国内での権利
 日本は、著作権の国際条約であるベルヌ条約と万国著作権条約を締結しています。 パナマもこれらの条約を締結していますので、パナマの著作物であっても、 日本の条約上保護義務を負う著作物については、日本の著作権が適用されます。

クナ族の著作権の考え
 クナ族の間では、近所の人、友達の図案などをコピーして利用しているが、→【依頼中】

権利の侵害
 著作権が侵害された場合、侵害者に対して、指止請求、損害賠償請求、 不当利益返還請求、名誉回復等の措置を民事で請求することができます。
 また、著作者人格権、著作権、出版権、著作隣接権が侵害された場合には、 刑事罰として3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられますが、 これらの罪は、被害者が訴えなければ処罰されませんので、告訴することが必要です(親告罪)。

ホームページへの記載について(参考)
モラの通信販売をしているパナマショップに、購入したモラをホームページ に掲載してよいか問い合わせたところ、掲載して問題ないとの回答がありました。 [2002/2]

◆著作権関係リンク集
著作権法入門:弁護士 岡村久道氏
著作権のひろば:日野孝次朗氏
著作権Q&Aシリーズ:社団法人 著作権情報センター
著作権〜新たな文化のパスワード〜:文化庁
パナマ共和国の著作権関係条約締結状況

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