臨時教職員とは?  

臨時教職員とは何か、愛知県の例を挙げて簡単に説明します。(細かいものについては省きます。)


非常勤講師


短時間の勤務を行う。週につき29時間を限度。
(県立の場合は一つの学校では20時間以内。兼任して29時間以内)
報酬は、実働払い(時給)制と月額制がある。(校種により異なる)
主に授業とその付随業務のみを担当し、校務分掌は持たない。
保険は国民健康保険・国民年金に加入。
雇用保険は県立学校で週20時間以上勤務している場合に加入。
県立の場合は週18時間以上、義務の場合は週24時間以上で時間単位の年次有給休暇有り。

非常勤教師


茶道・華道・剣道・柔道を教える非常勤。
ほぼ非常勤講師と同様。

期限付任用講師(教諭)


本来正規教員で採用すべき定数だが、正規採用数が足りず、定数に欠員が生じた場合に任用される。
常時勤務を要し、正規教職員と同様の職務内容となる。(分掌等も持つ)
協会けんぽ・厚生年金に加入。雇用保険には入らない。退職金有。
雇用保険には加入しないが、失業した場合、「失業者の退職手当」の支給対象となる。
前歴換算を行い、5年以上の経験とされた場合は教諭、それ以外は講師の職名となる。
愛知県の場合、地方公務員法第17条にて任用される。

臨時的任用講師(教諭)

産休や育休、病休等で生じた欠員を補充するために任用。期間は最大6カ月(育休の場合は1年)で、
一度のみ更新可能。実際は学校現場にとっても保護者にとっても継続した方が良いため、1日の空白日を
設けて、2年目の任用ということが一般的である。
常時勤務を要し、正規教職員と同様の職務内容となる。(分掌等も持つ)
協会けんぽ・厚生年金に加入するが、任用期間が2カ月未満の場合は国民健康保険・国民年金となる。
雇用保険に加入する。退職金はなし。
職名「講師」「教諭」については期限付き任用と同じ。
地方公務員法第22条にて任用される。

任期付短時間勤務職員

週約15時間・約16時間・約20時間のいずれかの勤務を要する職員。(この時間は実働時間)
正規教員が育児短時間勤務等を取得した場合に発生する。
任用期間は1カ月〜12カ月。校務分掌も担当する。
保険は国民健康保険・国民年金で、非常勤と兼務して週20時間を超える勤務の場合は雇用保険にも加入する。
期末・勤勉手当の支給有。

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