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短時間労働被保険者・・・・ じゃじゃ 09/08 12:38
    Re: 短時間労働被保険者・・・・ ニコル 09/08 20:22
    Re: 短時間労働被保険者・・・・ ari 09/08 21:38
    Re: 短時間労働被保険者・・・・ kiki 09/12 14:07
返信2005/09/08 12:38 投稿者:じゃじゃ  SPV
タイトル:短時間労働被保険者・・・・
はじめまして。
非常勤として、今年の4月から働いている者です。
しかし、思うところあって、来年2月くらいに辞め、4月から1年間、職業訓練校に入って勉強したいと考えています。
しかし、雇用保険被保険者資格取得確認等通知書という細長い紙を見ると、私は短時間労働被保険者。月16日勤務しているので、あまり自分では短時間という感覚はなかったのですが・・・・。1日の勤務時間は8時間です。だいたい週4日ペースで仕事をしているので、ほとんどの週の労働時間は32時間なのです。月16日勤務というのが微妙ではありますが。
3月いっぱい働かないと受給要件を満たさないとなると、受講指示を受けて4月から訓練校に通うことは無理なのでしょうか?
2年前に5ヶ月間、やはり短時間労働被保険者だったことがあるのですが、2年前では合算されないですよね・・・・。
返信2005/09/08 20:22 投稿者:ニコル  LFS
タイトル:Re: 短時間労働被保険者・・・・
一般になるように、会社に相談するとか、再就職するとか
色々と手はあるように思えるのですが?どうしても勉強したいなら
受講推薦でも入校できるわけですし、まだ時間があるのでチャレンジ
してはいかがでしょう?
返信2005/09/08 21:38 投稿者:ari  EHJ
タイトル:Re: 短時間労働被保険者・・・・
じゃじゃ様
短時間被保険者と一般被保険者のちがいは、次の通りとなっています。
@週所定労働時間→短時間=20時間以上30時間未満
         一般 =30時間以上
A失業給付の支給条件→短時間=離職前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上
           一般 =離職前1年間に賃金支払基礎日数14日以上の月が6か月以上
 短時間、一般とも1年以上引き続き雇用されることが見込まれること

被保険者の資格取得手続きの際、事業主が雇用契約書や雇入れ通知書を職安に提示を行います。採用時の週“所定”労働時間によって短時間か一般かに決まります。

雇用契約を確認してみてください。また、契約は週30時間未満でも30時間以上の勤務が常態化しているのであれば、契約の変更(被保険者種別変更)を勤務先と話されたらいかがでしょうか。(退職するつもりですといいにくいかもしれませんが・・・)

以前の勤務については、Aにあてはまるかどうかご確認ください。

職業訓練校のコースは、毎年おなじものが実施されるとはかぎりません。また、長期のコースは応募倍率も高いです。はやめに情報をあつめることをおすすめします。
がんばってください。
返信2005/09/12 14:07 投稿者:kiki  LGH
タイトル:Re: 短時間労働被保険者・・・・
短時間から一般に変更は難しいでしょうね。
Ariさんのおっしゃる通りに、一般と短時間で分かれております。
ただ、企業とすれば、一般に変更すると社会保険等に加入させないといけない。
それがフルタイムの3/4を越えなければ短時間で、社会保険の折半をしなくても済む。
そういう理由から30hを目安にフルタイムに近くとも短時間にしている企業が多々あります。
短時間なら、3月の時、有給で調整が出来ると思います。
その後の書類を早めに職場に貰えば出来ないことはないです。
最寄のハローワークに問い合わせした方が良いでしょう。
場合によっては、ギリギリでもOKにしてくれる所もあるみたいですし。
ただ地域に寄ります。
私の管轄地域はダメなのに、隣の管轄地域は親身に対応してくれるなど差があります。