返信2005/07/12 07:09 投稿者:twinkle-twinkle FAS タイトル:職業訓練中の認定日について 医療事務の職業訓練(4ヶ月)に応募しようと考えています。訓練に合格した場合なのですが、職業訓練を受講している間の失業認定日は、何らかの手続きをすれば、延期してもらえるのでしょうか? それとも、訓練を欠席して、認定日に行くのでしょうか? もう1つ質問させていただきたいのですが、職業訓練を受けている=求職活動を行っているとみなされ、訓練受講中は、ハローワークに通って月2回以上の求職活動をする必要なく、失業給付金をもらえるのでしょうか? ご回答お願いします m(v v)m |
返信2005/07/12 12:16 投稿者:Mitsu EHJ タイトル:Re: 職業訓練中の認定日について 職業訓練期間中は給付期間になり、 訓練校へ通っていれば4週間毎に ハローワークへ行く必要はないそうです。 |
返信2005/07/13 00:10 投稿者:ari EHJ タイトル:Re: 職業訓練中の認定日について 大阪府で、委託訓練(3ヶ月コース)を受けています。 受講が決まると、開講日が認定日(前日までの期間の認定)に、その後毎月第1週の水曜日が認定日(前月分の認定)に変更になります。その日は、授業は午前中のみで、午後1時30分から3時30分までに住所地の職安に行くよう指示があります。 他県では、訓練校が認定の手続きを本人に代わり行うところもあるように聞きます。 休職活動の実績については、毎月受講証明書が学校から渡され、それを認定時に提出し、求職活動の証明は必要ありません。(訓練に専念せよとのこと) いずれも、都道府県により、あつかいが違うことがあります。 職安、雇用能力開発機構、受託訓練校などで確認されることをおすすめします。 とくに、他県の訓練を受ける場合、注意が必要です。住所地でなく訓練を受ける県のあつかいによることになります。 |
返信2005/07/21 07:06 投稿者:twinkle-twinkle FAS タイトル:有難うございましたm(v v)m Mitsuさん、ariさんご回答ありがとうございました。とっても参考になりました。県によって扱いが異なるとのことなので、一度確認してみます。 |