返信2005/05/22 08:23 投稿者:poyo_poyo FAS タイトル:職業訓練中の妊娠 こんにちは。私は先月、4月からパソコンの職業訓練に通い始めました。(9月中旬までの5ヶ月コースで、前半3ヶ月が講習、後半2ヶ月が職場実習) しかし、5月に入り妊娠が明らかになりました。予定外といえば予定外ですが、既婚ですし、もちろん生むつもりです。(このまま行くと出産は1月です) この場合、訓練校を退所しなければならないのでしょうか。 自分としては、出産までできるかぎりは働いて、収入を得たいと思っています。 また、出産後の就職を有利にするためにも、資格は取りたいのです。 (講習終了の7月は、妊娠4ヶ月、実習終了時は6ヶ月になっていると思われます。) 読みずらい点が多々あると思いますが、ご回答いただければうれしいです。 よろしくお願いいたします。 |
返信2005/05/30 17:51 投稿者:pen WBN タイトル:Re: 職業訓練中の妊娠 こんにちは。私の通っていた訓練でも、妊娠されている方がいましたのでカキコします。 その方は通常通り授業を受けていましたし、説明会でも「妊娠したら退所」というのは 一言もなかったと思いますので、通う事に関しては大丈夫だと思います。 また、他の方から聞いた話ですが、同じ様に妊娠された方がいて この時の職場実習は免除。訓練校で自習の日々を送っていたそうです。 ですので、職場実習は体調次第、あと職場次第というところでしょうか。 人づてに聞いた話でもありますし、訓練校に最終確認はしてくださいね。 気になるのは、poyo_poyoさんが出産まで働く事を望んでいる事です。 訓練終了時に妊娠6ヶ月という事は、ギリギリまで働けたとしても妊娠9ヶ月頃までです。 (法令で産前何週間か、決まっています) 入社して3ヶ月働いて、出産して、早く復帰しても産後2ヶ月。 それも母子共に体調が良くて、の話ですから、前後する事もありえます。 そんなあやふやな状態で雇ってもらうのは難しいと思います。 訓練終了後に就職を確約されているなら別かと思いますが。 体調が第一です。 訓練も、実習も無理をせず、資格が取れるように頑張って下さい。 |
返信2005/07/12 08:31 投稿者:aka FAS タイトル:Re: 職業訓練中の妊娠 私も選考試験の前に妊娠が判明して、正常妊娠かどうかまだ分からない状態で選考試験を受けて、一昨日合格通知が来た者です。 生理不順のため妊娠に気づくのが少し遅かったようで、受講スタートの時にはもう4ヶ月目です。(3ヶ月間のコースです) 受講が終わる頃には7ヶ月になってると思うのですが、せっかく合格したことだし、このまま受講しようと思っています。 職業訓練を委託されているスクールに勤めている友達に聞いたら、「職業訓練を受ける妊婦は結構多い。同じコースに妊婦仲間がいることもあるくらい」だそうです。 入校後、折を見てスクールの先生に話せばいいみたいです。 ハローワークの対応が芳しくなければ、訓練終了後受給を延長してもいいと思います。 |
返信2006/12/16 10:52 投稿者:mai LFS タイトル:Re: 職業訓練中の妊娠 こんにちわ。 先日職業訓練の合格通知が来て1月から受講予定です。 通所届に係る定期代調も昨日郵送した所です。 しかし、今日、生理が1週間遅れている事に気付き、妊娠検査薬をしたら陽性反応が出ました。まだ病院に行ってないので正常妊娠か判りませんし、つありがどんなものかも検討つかないので、せっかく合格した事だし、行けるところまで頑張ってみようと思います。 ところでakaさんは妊娠中も最後まで受講されていたのでしょうか? 受講手当(失業給付)や通所届は妊娠してても通常通り貰えるのでしょうか? どうか、教えて下さい。 |
返信2005/07/30 10:07 投稿者:moko FAS タイトル:Re: 職業訓練中の妊娠 こんにちは,poyo_poyoさん☆ 9月中旬までの5ヶ月コースということで、来月から職場実習だと思いますが、その後、どうなさっていますか?訓練校を退所されているのでしょうか? 私も、5ヶ月コースで、9月から職場実習が始まりますが、妊娠の疑いがあり(まだ断定できませんが)気になったので投稿させていただきました。 現在の様子をお聞かせいただければ、幸いです。 |
返信2005/07/31 22:51 投稿者:アーサー QZA タイトル:Re: 職業訓練中の妊娠 他の書き込みを見ていて、ふと気付きましたので。妊娠されたのは本当におめでとうございます。で、失業給付のガイドブックには、妊娠、出産、育児、病気、怪我などでいつでも就職できる状態でなくなった場合(安定所からの適職の紹介に応じられなくなった場合)失業認定申告書により申告をしていただかないと、不正受給として処分されますということが書かれていました。期間延長の制度もあるようなので、一度管轄のハローワークに確認されては如何でしょうか。 |