自動車教習所は当たり外れがあるらしいので、変な教習所だったら、途中解約しようと思っています。あちこちの教習所のホームページを見ていたら、途中解約について書いていない場合があったので、法的にはどうなのかと思って調べてみると、公正取引委員会で次のように表示を義務付けていました。
---------- ●指定自動車教習所業における表示に関する公正競争規約 公正取引委員会 平成16年
チラシ等により教習料金を表示する場合の通学教習広告の必要表示事項 @ 教習所の名称,所在地,電話番号等 A 教習コース名 B 教習料金のほか,教習生ごとの事情により必要となる料金,教習生の任意の選択による料金等がある場合,当該項目と料金 C 高速道路教習が実車によるものかシミュレーターによるものかの別 D 教習生の送迎に関する事項 E 途中解約の場合における料金の払戻しに関する事項 ----------
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2007年5月9日(水)
No.246
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