2007年4月の日記

2007年4月17日(火)
父の要介護認定度が..
2007年4月3日(火)
敷金返還トラブル

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父の要介護認定度が5から3に下がった
 父の要介護認定度が5から3に下がってしまいました。心身の状況は悪化しているのに、なぜ要介護度が軽くなるのか疑問です。

要介護の状態像
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要介護3 日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態

要介護4 さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態

要介護5 介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態
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 要介護度に納得できない場合は、まず市町村の窓口まで相談します。

 相談しても納得できない時には、処分の内容を知った翌日から60日以内に、各都道府県が設置する介護保険審査会に審査請求を行うことができます
 介護度を認定するのは原則として市町村ですが、不服申し立ての窓口は都道府県になっています。

・不服審査請求の理由を書く:男一匹泣き笑い介護奮戦記
 http://www.janjan.jp/column/0609/0608300324/1.php
 詳細な記録なのでとても参考になります


 ただ、不服が認められることは大変難しいのが現状のようなので、要介護認定の区分変更を、まずは申請するといいようです(なお、区分変更申請は、心身の状態が著しく変化した場合に申請するものです)


変更申請の理由欄の記入例(市町村のホームページより抜粋)
・判定結果後に骨折のため入院し、○月○日に退院予定だが、歩行不可能となり、状態が悪化したため。
・平成○○年○○月○○日に脳梗塞発症により、自力での歩行が困難となり、移動・排泄等の介護負担が増加したため。
・心身の状態が著しく変わったため
・身体の状態が悪化したため(介助がないと立ち上がれない。移動に車椅子が
必要になった。)
・心身機能の悪化(上肢・下肢・体幹・認知症・その他)
・麻痺により歩行が出来なくなったため。



(参考資料)
介護認定審査会委員テキスト
http://www.city.saitama.jp/contentsdownload/7d661e0b1d2c1c2/sinsakai.pdf
2007年4月17日(火)  No.245

敷金返還トラブル
 補修費として十数万円を請求されましたが、交渉の末に、敷金は返還されました。

●不動産会社及び家主側の主張
 重要事項説明書の特約で、「退去するときは借主の責任に起因する修理又は交換及びクリーニング費用は一切借主の負担とします。尚、畳・襖は入居期間の長、短に関係なく借主の負担で取替えが必要です。」とあるので、畳・襖・障子の取替え費用全額及びクリーニング費用を請求する。

●私の主張
 契約書では、原状回復義務は、「通常使用に伴う自然損耗及び経年劣化は除く」とあるので、破損した部分のみ支払う。また、重要事項説明書の「長、短に関係なく借主の負担」は、賃借人の利益を一方的に害するものであり、消費者契約法第10条により無効である。国土交通省ガイドラインを遵守して欲しい。

●交渉の経過
 私の主張を「敷金返還請求通知書」として文書に書き、FAXで不動産会社に送りました。この結果、私の主張を理解してくれたようです。
2007年4月3日(火)  No.244


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