補修費として十数万円を請求されましたが、交渉の末に、敷金は返還されました。
●不動産会社及び家主側の主張 重要事項説明書の特約で、「退去するときは借主の責任に起因する修理又は交換及びクリーニング費用は一切借主の負担とします。尚、畳・襖は入居期間の長、短に関係なく借主の負担で取替えが必要です。」とあるので、畳・襖・障子の取替え費用全額及びクリーニング費用を請求する。
●私の主張 契約書では、原状回復義務は、「通常使用に伴う自然損耗及び経年劣化は除く」とあるので、破損した部分のみ支払う。また、重要事項説明書の「長、短に関係なく借主の負担」は、賃借人の利益を一方的に害するものであり、消費者契約法第10条により無効である。国土交通省ガイドラインを遵守して欲しい。
●交渉の経過 私の主張を「敷金返還請求通知書」として文書に書き、FAXで不動産会社に送りました。この結果、私の主張を理解してくれたようです。
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2007年4月3日(火)
No.244
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