兄は、実家で両親と暮らしていますが、給料はパチンコに全てをつぎ込むほど、無責任で、どうせ死ぬからが口癖。母に「金くれ、くれないと首を絞めるぞ!」と脅したこともあるくらい。母は継母なのに、よく面倒をみていると感心します。
父が特別養護老人ホームに入所すれば、住民税が非課税世帯では、費用が減額されます。そこで問題なのが、兄は住民税を払っているのかということ。
兄の仕事は、遺跡発掘作業員なので、日給。たぶん日給は、6500円ぐらいだろう。昨年は仕事がかなりあったようだ。遺跡発掘作業員は、臨時職員扱いで、社会保険には加入することもあるようだ。ただ、短期雇用の繰り返しなので、所得税の源泉徴収はされていないのかもしれないし、住民税は特別徴収することが困難では?
所得税の控除 65万円(給与所得控除額)+38万円(基礎控除)=103万円 103万/12ヶ月 = 87,000円
源泉徴収税額は、「扶養控除等の申告書」を提出しているか否かで、異なる http://www.yokosuka.jp/kkjm/ygs/a/ygs-a0105.htm
月額8.7万円を超えるか否か? 日給6500円なら14日働けば超えてしまう。20日働けば13万円となり、扶養が2人でも、11.9万円を超えれば源泉徴収される。だから、所得税の源泉徴収はされているのだろう。
両親を扶養にして控除を受ければ、所得税が非課税になるのは確定的だから、期限後申告が考えられる。税額が減る場合には、申告期限から1年以内に税務署に「更正の請求書」を提出する。
住民税は普通徴収となっているのだろうが、確定申告なんて面倒なことはしていないだろうから、結局、住民税は非課税となっているのだろうし、確定申告をしても非課税なんだろう
住民税の控除 70歳以上の同居の親等は45万円×2人 + 基礎控除 33万円 + 給与所得控除 65万円 = 188万円
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2006年9月23日(土)
No.210
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